企業との連携ガイドライン : 飢餓のない世界を創る国際協力NGO ハンガー・フリー・ワールド HUNGER FREE WORLD     

企業との連携ガイドライン

背景

持続可能な開発目標(SDGs)の流れを受け、国際社会が持続可能な開発を進める上で、近年、企業の関与が重要な位置づけとなっている。企業のNGOに対する支援も、資金や物品の提供に限らず、独自の技術力やサービス提供、BOPにおける開発途上国への新たな雇用創出やサービスの流通などに及ぶようになった。このように企業とNGOの連携の機会が増しているという好ましい状況の一方で、環境破壊や労働環境面での人権侵害などにより、社会へ負の影響を与える企業が散見し、社会問題になっていることも憂慮される事実である。
故に、当団体として、その負の影響に与することなく、適切に企業と連携するために、当ガイドラインを設けることとした。

上位文書

当基準はハンガー・フリー・ワールド(以下、HFW)が、人権や環境を尊重するために設けた以下の方針を元に定められる。
ハンガー・フリー・ワールド 人権方針

作成目的

HFWのミッションや中期計画の達成に必要な協働を行うために必要なパートナーを選定する際の基準を明確にする。

連携の定義

連携とは下記の適応範囲と行為とする。
適応範囲)
A:HFWと企業が連携する場合
B:HFWが事務局を担うネットワークと企業が連携する場合
C:HFWが加盟するネットワークと企業が連携する場合

行為
1.寄付や助成金、施設の提供、ボランティア・専門家(プロボノ)派遣・協力等
2.社員教育、ステークホルダーダイアログへの参加等
3.コーズマーケティング、共同事業(商品開発、BOPビジネス)等

ただし、「企業」とは負の影響の社会的インパクトの大きさと、運用の実務的な観点により、経団連と経済同友会に加盟している企業に限ることとする。これに該当しない企業は個別の判断とする。

連携する基準

連携の判断は、以下を基準とする。
連携先となる企業が人権方針や環境方針を導入しており、それらの内容がHFWの方針に反していないこと。
連携先となる企業が、当ガイドラインに同意していること。
ただし、以下の場合は連携先として認めない。
連携先となる企業がHFW人権方針に反する行為をしたことが明らかになった場合、或いは過去に同様の行為が発生し、改善がされていない場合
過度な作業負荷がHFWに係る場合
連携先の企業の売名行為、または収益獲得を著しく本意としているとみなされる活動の場合
その他、事務局が連携先として不適切と判断した場合

連携の展開

連携の開始、並びに実施のプロセスについては、「企業とNGOの連携ガイドライン(NGOと企業の連携推進ネットワーク)※」を参照して、行うものとする。
2021年1月現在 Ver.5Ver.1はHFW起草

連携の解消

基準を満たさなくなったとHFW事務局が判断した場合、或いは連携する企業の行為により社会への影響が大きくなり、HFWの社会的信頼性が損なわれる可能性が生じるとHFW事務局が判断した場合、以下の手順により連携の解消を行う。

1.適応範囲Aの場合

1)解消がHFWに与える影響を考慮し、解消内容と解消日の案を作成する。
2)解消先に通知し、解消日について決定する。
解消における制限事項は以下の通り。
・これまで受けた寄付やサービスの、返金、返却、及び使用停止はない。
・これまで受けた寄付やサービスの使用に際し、解消から復帰までは企業名を伏せる場合もある。

2.適応範囲Bの場合

1)解消がHFW、並びにネットワークに与える影響を考慮し、解消内容と解消日の案をメンバーと協議し決定する。
2)解消先に通知し、解消日について決定する。
解消における制限事項は以下の通り。
・これまで受けた寄付やサービスの、返金、返却、及び使用停止は原則としてない。
・これまで受けた寄付やサービスの使用に際し、解消から復帰までは企業名を伏せる場合もある。
なお、ネットワークにおける協議の結果、連携解消に対し同意を得られない場合、ネットワークの 事務局を他のメンバー組織に引き継ぐ。

3.適応範囲Cの場合

参加メンバーとして活動は継続するが、ネットワークとしての適切な対応について、当ガイドラインに沿って意見を述べる。
連携の復帰
連携企業による解消事由の原因究明・対策立案、あるいは解消事由の社会への影響が薄れることにより、解消の事由が消滅したとHFW事務局が判断した場合、以下の手順により連携の復帰を行う。

1.適応範囲Aの場合
1)復帰日の案を作成する。
2)解消先に通知し、復帰日について決定する。

2.適応範囲Bの場合
1)復帰日の案をネットワークメンバーと協議し決定する。
2)解消先に通知し、復帰日について決定する。

3.適応範囲Cの場合
参加メンバーとして、ネットワークとして連携を復帰することに関して、当ガイドラインに沿って意見を述べる。

附則
1 このガイドラインは、2017年2月3日から施行します。
2 このガイドラインを改廃する場合には、職員の意見を聴いて行います。